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訪問マッサージの対象になる人とは?通院困難・筋麻痺・関節拘縮について解説
「高齢なら訪問マッサージを利用できる?」
「自分で歩けても対象になる?」
光が丘周辺で訪問マッサージを検討する際、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
健康保険を利用した訪問マッサージは、年齢や病名だけで対象が決まるものではありません。医療上マッサージを必要とする症状があり、施術所への通院が難しい方が対象として検討されます。
この記事では、訪問マッサージの対象となる主な条件について解説します。
「自分で歩けても対象になる?」
光が丘周辺で訪問マッサージを検討する際、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
健康保険を利用した訪問マッサージは、年齢や病名だけで対象が決まるものではありません。医療上マッサージを必要とする症状があり、施術所への通院が難しい方が対象として検討されます。
この記事では、訪問マッサージの対象となる主な条件について解説します。
訪問マッサージの対象となる主な条件
健康保険による訪問マッサージを利用するには、主に次の条件があります。
・筋麻痺や関節拘縮など、医療上マッサージを必要とする症状がある
・歩行や外出が難しく、施術所へ通うことが困難
・医師から同意書が交付されている
単に「外出が面倒」「自宅で受けたほうが便利」という理由だけでは、健康保険の対象にならない場合があります。
・筋麻痺や関節拘縮など、医療上マッサージを必要とする症状がある
・歩行や外出が難しく、施術所へ通うことが困難
・医師から同意書が交付されている
単に「外出が面倒」「自宅で受けたほうが便利」という理由だけでは、健康保険の対象にならない場合があります。
筋麻痺とは
筋麻痺とは、病気やけがなどにより、筋肉を自分の意思で動かしにくくなった状態です。
たとえば、脳梗塞などの後に手足を動かしにくくなった方や、神経・筋肉の病気によって身体の動きに制限がある方などが該当する場合があります。
ただし、特定の病名があれば必ず対象になるわけではありません。現在の身体状態や医師の判断をもとに確認されます。
たとえば、脳梗塞などの後に手足を動かしにくくなった方や、神経・筋肉の病気によって身体の動きに制限がある方などが該当する場合があります。
ただし、特定の病名があれば必ず対象になるわけではありません。現在の身体状態や医師の判断をもとに確認されます。
関節拘縮とは
関節拘縮とは、関節の動く範囲が狭くなり、手足などを動かしにくくなった状態です。
寝たきりの期間が長い方や、病気・けがの後に身体を動かす機会が少なくなった方などにみられることがあります。
たとえば、次のような状態です。
・膝や股関節が伸ばしにくい
・腕や肩を動かせる範囲が狭い
・手指が開きにくい
・ベッド上で同じ姿勢になる時間が長い
健康保険の対象となるかどうかは、症状の程度や医師の同意内容などによって判断されます。
寝たきりの期間が長い方や、病気・けがの後に身体を動かす機会が少なくなった方などにみられることがあります。
たとえば、次のような状態です。
・膝や股関節が伸ばしにくい
・腕や肩を動かせる範囲が狭い
・手指が開きにくい
・ベッド上で同じ姿勢になる時間が長い
健康保険の対象となるかどうかは、症状の程度や医師の同意内容などによって判断されます。
「通院困難」とはどのような状態?
訪問マッサージでは、施術所へ通うことが難しい状態であることも重要です。
通院困難かどうかは、単純に「歩けるか、歩けないか」だけで決まるものではありません。
たとえば、次のような事情が考慮される場合があります。
・歩行が不安定で、外出時に介助が必要
・車いすを利用している
・寝たきり、またはそれに近い状態
・認知症などにより一人での通院が難しい
・身体状況から公共交通機関の利用が難しい
杖や歩行器を使って短い距離を歩ける方でも、実際の通院が困難な場合があります。
通院困難かどうかは、単純に「歩けるか、歩けないか」だけで決まるものではありません。
たとえば、次のような事情が考慮される場合があります。
・歩行が不安定で、外出時に介助が必要
・車いすを利用している
・寝たきり、またはそれに近い状態
・認知症などにより一人での通院が難しい
・身体状況から公共交通機関の利用が難しい
杖や歩行器を使って短い距離を歩ける方でも、実際の通院が困難な場合があります。
対象になりやすい病名はある?
訪問マッサージの対象は、病名だけで一律に決まるものではありません。
脳梗塞後遺症、パーキンソン病、骨折後の状態、脊髄損傷、認知症などがある方から相談されることはありますが、重要なのは病名ではなく、筋麻痺や関節拘縮などの症状と、通院の困難さです。
厚生労働省も、療養費の対象について、診断名だけではなく、筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮など、医療上マッサージを必要とする状態で判断するとしています。
脳梗塞後遺症、パーキンソン病、骨折後の状態、脊髄損傷、認知症などがある方から相談されることはありますが、重要なのは病名ではなく、筋麻痺や関節拘縮などの症状と、通院の困難さです。
厚生労働省も、療養費の対象について、診断名だけではなく、筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮など、医療上マッサージを必要とする状態で判断するとしています。
医師の同意書が必要です
健康保険を利用して訪問マッサージを受ける場合は、施術を開始する前に保険医の同意書が必要です。
同意書には、症状や施術が必要な部位、訪問の必要性などが記載されます。医師の同意書があっても、療養費を支給するかどうかは加入している保険者が最終的に判断します。
同意書には、症状や施術が必要な部位、訪問の必要性などが記載されます。医師の同意書があっても、療養費を支給するかどうかは加入している保険者が最終的に判断します。
光が丘周辺で対象になるか分からない方へ
「自分で少し歩けるから対象外かもしれない」
「病名が対象になるのか分からない」
「医師にどのように相談すればよいか分からない」
このような場合も、最初からご本人やご家族だけで判断する必要はありません。
当施術所では、光が丘を中心に、練馬区内の訪問マッサージについてご相談を承っています。板橋区や和光市などの周辺地域についても、住所や訪問状況によって相談可能な場合があります。
現在の身体状態や通院状況をお聞きしたうえで、一般的な利用の流れをご案内します。
「病名が対象になるのか分からない」
「医師にどのように相談すればよいか分からない」
このような場合も、最初からご本人やご家族だけで判断する必要はありません。
当施術所では、光が丘を中心に、練馬区内の訪問マッサージについてご相談を承っています。板橋区や和光市などの周辺地域についても、住所や訪問状況によって相談可能な場合があります。
現在の身体状態や通院状況をお聞きしたうえで、一般的な利用の流れをご案内します。
まとめ
健康保険による訪問マッサージは、主に次の条件を満たす方が対象として検討されます。
・筋麻痺や関節拘縮などがある
・医療上マッサージを必要としている
・施術所への通院が難しい
・医師の同意書がある
年齢や病名だけで対象が決まるわけではありません。
対象になるか分からない場合は、主治医や当施術所へ、現在の身体状態や通院状況を伝えて相談してみてください。
気になる方はお気軽にお問合せください★
【問い合わせ先】
フレアス在宅マッサージ練馬光が丘施術所
070-4217-7909
担当:野口
・筋麻痺や関節拘縮などがある
・医療上マッサージを必要としている
・施術所への通院が難しい
・医師の同意書がある
年齢や病名だけで対象が決まるわけではありません。
対象になるか分からない場合は、主治医や当施術所へ、現在の身体状態や通院状況を伝えて相談してみてください。
気になる方はお気軽にお問合せください★
【問い合わせ先】
フレアス在宅マッサージ練馬光が丘施術所
070-4217-7909
担当:野口

